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源泉所得税、電算機計算特例に基づくプログラム集 毎月の給与や賞与に対する源泉徴収税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めることになっていますが。その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する場合に限り、財務大臣が定める方法(財務省告示)により、源泉徴収額を求めることができる特例が設けられています。一方、月額表の乙欄を適用する給与等については、月額表の甲欄を適用する給与等のような特例は設けられていませんが、所定の計算式により、源泉徴収額を求めることができます。このソフトは電算機による甲欄、乙欄を計算するプログラムと、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の3本をセットにしたソフトウェアです。
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